宅建試験過去問題 平成26年試験 問29

問29

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

正解 2

問題難易度
肢114.4%
肢263.6%
肢38.2%
肢413.8%

解説

  1. 誤り。免許は営業保証金の供託の前に受けなければならないので誤りです。①免許を受ける⇒②営業保証金の供託⇒③供託の届出⇒④事業を開始 という順になります。
  2. [正しい]。営業保証金の変換(営業保証金の額を変えずに内容を差し替える)ために供託をしたときも、遅滞なく、その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法規則15条の4の2)。
    宅地建物取引業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。
  3. 誤り。「従たる事務所の」としている点が誤りです。営業保証金の供託先は、本店・支店の分のどちらも主たる事務所(本店)の最寄りの供託所です(宅建業法25条1項)。
    宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
    宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。R2⑫-33-1
    A社は、営業保証金を本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。H24-33-2
    Aは、営業保証金を主たる事務所又はその他の事務所のいずれかの最寄りの供託所に供託することができる。H21-30-1
    宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。H18-34-2
    Aは、甲県内に1つの支店を新設したので、1週間後に営業保証金として500万円を当該支店のもよりの供託所に供託した。H15-34-2
  4. 誤り。営業保証金の保管替えの請求をするのは、全額を金銭のみで供託しているときに限られます。金銭の部分に限り、保管替えを請求することは認められていません。よって、供託に金銭以外が含まれる場合には、営業保証金の全額を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければなりません(宅建業法29条1項)。
    宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
    宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。R2⑫-33-2
    宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。H29-32-1
    Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。H28-40-1
    宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。H25-27-3
    Aが、Yを本店とし、Xを支店としたときは、Aは、金銭の部分に限り、Yの最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。H20-34-2
    金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。H18-34-3
    Aが、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所のもよりの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。H12-44-4
したがって正しい記述は[2]です。