宅建試験過去問題 平成26年試験 問29

問29

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

正解 2

問題難易度
肢114.4%
肢263.6%
肢38.2%
肢413.8%

解説

  1. 誤り。①免許を受ける→②営業保証金の供託→③事業を開始 という順になります。よって、営業保証金を供託した後に免許を受けなければならないとする本肢は不適切です。
  2. [正しい]。営業保証金の変換であっても、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許権者に届けなければなりません(宅建業法25条4項)。
    宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 誤り。営業保証金を供託するのは常に「主たる事務所の最寄りの供託所」です(宅建業法25条1項)。本肢は「従たる事務所の」としている点で不適切です。
    宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
  4. 誤り。保管替えの請求ができるのは全額を金銭のみで供託しているときのみです。また金銭の部分に限り、保管替えを請求することは認められていません。よって、供託に金銭以外が含まれる場合には、営業保証金の全額を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければなりません(宅建業法29条)。
    宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
したがって正しい記述は[2]です。