宅建試験過去問題 平成14年試験 問33

問33

Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C(甲県知事免許)に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
  1. Aは、その権利を実行するため、Bに関しては営業保証金の還付を、Cに関しては弁済業務保証金の還付を、同時に供託所に申し立てることができる。
  2. Aは、営業保証金についてBに関する権利を実行する場合は、債権額、債権発生の原因たる事実等を記載した一定の様式による書面の提出が必要である。
  3. Aは、弁済業務保証金についてCに関する権利を実行する場合は、宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
  4. Aの権利実行により、還付がなされた場合は、Bは国土交通大臣から通知を受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから、それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。

正解 4

問題難易度
肢122.0%
肢211.2%
肢314.9%
肢451.9%

解説

  1. 正しい。Aは、その権利を実行するため、Bに関しては営業保証金の還付を、Cに関しては保証協会の認証を得て弁済業務保証金の還付を、供託所に申立てできます(宅建業法27条、宅建業法64条の8第1項)。同時に申立てできないという規定はないので、同時に申し立てることは可能です。
  2. 正しい。営業保証金の還付請求の際には、債権額、債権発生の原因たる事実等を記載した一定の様式(様式第三号)による書面の提出が必要です(営業保証金規則2条
    前条第一項に規定する供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、同条第四項の確認書及び様式第三号の通知書三通を供託所に提出しなければならない。
  3. 正しい。弁済業務保証金の還付を受けようとする者は、供託所への請求の前に、弁済額について保証協会の認証を受けなければなりません(宅建業法64条の8第2項)。
    前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
  4. [誤り]。営業保証金を供託しているBには免許権者である国土交通大臣から通知が届きますが、保証協会の社員であるCには保証協会から通知が届きます(営業保証金規則4条宅建業法64条の10第1項)。2週間以内に不足額を納めるという部分は適切ですが、保証協会の社員の場合、供託義務者は保証協会であり、社員は還付充当金を保証協会に納付するという役割になっています。
    前条の通知書を受け取つた国土交通大臣又は都道府県知事は、その一通に、様式第三号の奥書の式による記載をし、これを当該供託者たる宅地建物取引業者に送付しなければならない。
    宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第一項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
したがって誤っている記述は[4]です。