宅建試験過去問題 平成19年試験 問37

問37

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、Aは、甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいるものとする。
  1. Aが販売する新築分譲マンションの広告を受託した広告代理店は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。
  2. Aは、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  3. Aは、マンション3棟を分譲するための現地出張所を甲県内に設置した場合、営業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結することはできない。
  4. Aの支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。

正解 3

問題難易度
肢15.4%
肢211.8%
肢368.3%
肢414.5%

解説

  1. 正しい。営業保証金より還付を受けることができるのは、宅地建物取引業に関してのみです(宅建業法27条1項)。よって、広告費用等の弁済を営業保証金から受けることはできません。
    宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
  2. 正しい。営業保証金を取り戻すための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅地建物取引業者営業保証金規則7条3項)。
    営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項第三号又は前項第三号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  3. [誤り]。営業保証金は本店と支店の数で決まります。一時的に設置される案内所は事務所に該当しないので、設置する際の営業保証金の供託は不要です(宅建業法25条2項)。
    前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
  4. 正しい。支店が行なった取引であっても、弁済を受けることができる額の算出は、本店および全支店の営業保証金から算出されることとなります。Aは、甲県内に本店と一つの支店があるので、営業保証金の額は「1,000万円+500万円×1=1,500万円」です。よって、Aと宅地建物取引業に関する取引をした者は、1,500万円を限度として営業保証金からの弁済を受けられます。
したがって誤っている記述は[3]です。