宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第76条(免許の取消し等に伴う取引の結了)
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第3条第2項の有効期間が満了したとき、第11条第2項の規定により免許が効力を失つたとき、又は宅地建物取引業者が第11条第1項第1号若しくは第2号に該当したとき、若しくは第25条第7項第66条若しくは第67条第1項の規定により免許を取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であつた者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。
施行令
施行規則
解釈運用
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