宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

1
第3条から第7条まで第12条第25条第7項第66条及び第67条第1項の規定は、特例事業者(不動産特定共同事業法第2条第9項に規定する特例事業者をいう。次項において同じ。)には、適用しない。
2
特例事業者については、前項に掲げる規定並びに第31条の3第35条第35条の2第37条及び第48条から第50条までの規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
第77条の2へ第78条へ