宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

1
この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
2
第33条の2及び第37条の2から第43条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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