宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
参考法第16条の6(役員の選任及び解任)
1
指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第16条の9第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
施行令
施行規則
解釈運用
第13条の4(役員の選任又は解任の認可の申請)
1
指定試験機関は、法第16条の6第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
- 二 選任又は解任の理由
- 三 選任の場合にあつては、その者の略歴