宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
参考法第16条の11(帳簿の備付け等)
施行令
施行規則
解釈運用
第13条の10(帳簿)
1
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前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第16条の11に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
法第16条の11に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。