宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
参考法第16条の2(指定)
1
都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2
前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3
都道府県知事は、第1項の規定により国土交通大臣の指定する者に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
施行令
施行規則
解釈運用
第10条(試験の施行及び試験の期日等の公告)
2
都道府県知事(法第16条の2第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。第10条の5第7号、第11条第1項及び第13条において同じ。)は、試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公告しなければならない。
3
指定試験機関が前項の公告を行うときは、法第16条の2第1項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第16条の9第1項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。
第13条の2(指定の申請等)
1
法第16条の2第2項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一 名称及び住所
- 二 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三 指定を受けようとする年月日