宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
参考法第16条の7(試験委員)
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指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから宅地建物取引士資格試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
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指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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前条第2項の規定は、第1項の試験委員の解任について準用する。
施行令
施行規則
解釈運用
第13条の2(指定の申請等)
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前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一 定款及び登記事項証明書
- 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
- 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四 申請に係る意思の決定を証する書類
- 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類
- 七 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
- 八 現に行つている業務の概要を記載した書類
- 九 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
- 十 法第16条の7第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
- 十一 法第16条の3第2項第4号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
- 十二 その他参考となる事項を記載した書類
第13条の5(試験委員の要件)
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法第16条の7第1項の国土交通省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。
- 一 学校教育法による大学において民事法学、行政法学、租税法学、不動産鑑定理論、土木工学又は建築学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
- 二 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、第8条各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの
第13条の6(試験委員の選任又は解任の届出)
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指定試験機関は、法第16条の7第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一 試験委員の氏名
- 二 選任又は解任の理由
- 三 選任の場合にあつては、その者の略歴