宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

第16条の13へ宅地建物取引業法 - 条文一覧第16条の15へ
参考法第16条の14(試験事務の休廃止)
1
指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2
国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3
国土交通大臣は、第1項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4
国土交通大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第13条の12(試験事務の休廃止の許可)
1
指定試験機関は、法第16条の14第1項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  1. 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
  3. 三 休止又は廃止の理由
第16条の13へ第16条の15へ