宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
  1. 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
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国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
  1. 一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  2. 二 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。
  3. 三 第16条の15第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
  4. 四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    1. 第2号に該当する者
    2. 第16条の6第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
施行令
施行規則
解釈運用
第13条の2(指定の申請等)
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前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
  1. 一 定款及び登記事項証明書
  2. 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
  3. 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 四 申請に係る意思の決定を証する書類
  5. 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  7. 七 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
  8. 八 現に行つている業務の概要を記載した書類
  9. 九 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  10. 十 法第16条の7第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
  11. 十一 法第16条の3第2項第4号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
  12. 十二 その他参考となる事項を記載した書類

第13条の4(役員の選任又は解任の認可の申請)
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前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第16条の3第2項第4号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
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