宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第16条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3
指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、国土交通大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第13条の9(事業計画等の認可の申請)
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指定試験機関は、法第16条の10第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨及び同条第2項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第16条の10第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  1. 一 変更しようとする事項
  2. 二 変更しようとする年月日
  3. 三 変更の理由
  4. 四 法第16条の10第2項の規定による委任都道府県知事の意見の概要
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