宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
参考法第16条の9(試験事務規程)
1
指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3
国土交通大臣は、第1項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
施行令
施行規則
解釈運用
第10条(試験の施行及び試験の期日等の公告)
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指定試験機関が前項の公告を行うときは、法第16条の2第1項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第16条の9第1項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。
第13条の7(試験事務規程の記載事項)
1
法第16条の9第1項に規定する国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
- 一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
- 三 試験事務の実施の方法に関する事項
- 四 受験手数料の収納の方法に関する事項
- 五 試験委員の選任及び解任に関する事項
- 六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
- 七 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 八 その他試験事務の実施に関し必要な事項
第13条の8(試験事務規程の認可の申請)
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指定試験機関は、法第16条の9第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第16条の9第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一 変更しようとする事項
- 二 変更しようとする年月日
- 三 変更の理由
- 四 法第16条の9第2項の規定による委任都道府県知事の意見の概要