宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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参考法第16条の16(委任の撤回の通知等)
1
委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その3月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
2
委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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