宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
規則第18条(帳簿)
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登記所(第14号及び第15号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。)には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
- 一 受付帳
- 二 申請書類つづり込み帳
- 三 土地図面つづり込み帳
- 四 地役権図面つづり込み帳
- 五 建物図面つづり込み帳
- 六 職権表示登記等事件簿
- 七 職権表示登記等書類つづり込み帳
- 八 決定原本つづり込み帳
- 九 審査請求書類等つづり込み帳
- 十 各種通知簿
- 十一 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
- 十二 請求書類つづり込み帳
- 十二の二 申出立件事件簿
- 十二の三 申出立件関係書類つづり込み帳
- 十二の四 申出立件事務日記帳
- 十二の五 代替措置等申出書写しつづり込み帳
- 十二の六 職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳
- 十三 筆界特定書つづり込み帳
- 十四 筆界特定受付等記録簿
- 十五 筆界特定事務日記帳
- 十六 筆界特定関係簿
- 十七 筆界特定関係事務日記帳
- 十八 閉鎖土地図面つづり込み帳
- 十九 閉鎖地役権図面つづり込み帳
- 二十 閉鎖建物図面つづり込み帳
- 二十一 登記簿保存簿
- 二十二 登記関係帳簿保存簿
- 二十三 地図保存簿
- 二十四 建物所在図保存簿
- 二十五 登記識別情報通知書交付簿
- 二十六 登記事務日記帳
- 二十七 登記事項証明書等用紙管理簿
- 二十八 登録免許税関係書類つづり込み帳
- 二十九 再使用証明申出書類つづり込み帳
- 三十 不正登記防止申出書類つづり込み帳
- 三十一 土地価格通知書つづり込み帳
- 三十二 建物価格通知書つづり込み帳
- 三十三 諸表つづり込み帳
- 三十四 雑書つづり込み帳
- 三十五 法定相続情報一覧図つづり込み帳