宅建六法(仮称) - 不動産登記法
法第131条(筆界特定の申請)
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土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。
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地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界(第14条第1項の地図に表示されないものに限る。)について、筆界特定の申請をすることができる。
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筆界特定の申請人は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
登記令
登記規則
第206条(定義)
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この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 筆界特定電子申請 法第131条第5項において準用する法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による筆界特定の申請をいう。
- 二 筆界特定書面申請 法第131条第5項において準用する法第18条第2号の規定により次号の筆界特定申請書を法務局又は地方法務局に提出する方法による筆界特定の申請をいう。
- 三 筆界特定申請書 筆界特定申請情報を記載した書面をいい、法第131条第5項において準用する法第18条第2号の磁気ディスクを含む。
- 四 筆界特定添付情報 第209条第1項各号に掲げる情報をいう。
- 五 筆界特定添付書面 筆界特定添付情報を記載した書面をいい、筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを含む。
第207条(筆界特定申請情報)
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法第131条第3項第4号に掲げる事項として明らかにすべきものは、筆界特定の申請に至る経緯その他の具体的な事情とする。
2
法第131条第3項第5号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 筆界特定の申請人(以下この章において単に「申請人」という。)が法人であるときは、その代表者の氏名
- 二 代理人によって筆界特定の申請をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 三 申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名又は名称及び住所
- 四 申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、その旨
- 五 申請人が法第131条第2項の規定に基づいて筆界特定の申請をする地方公共団体であるときは、その旨
- 六 対象土地が表題登記がない土地であるときは、当該土地を特定するに足りる事項
- 七 工作物、囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況
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- 一 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
- 二 関係土地に係る不動産所在事項又は不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第34条第1項第1号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)
- 三 関係人の氏名又は名称及び住所その他の連絡先
- 四 工作物、囲障又は境界標の有無その他の関係土地の状況
- 五 申請人が対象土地の筆界として特定の線を主張するときは、その線及びその根拠
- 六 対象土地の所有権登記名義人等であって申請人以外のものが対象土地の筆界として特定の線を主張しているときは、その線
- 七 申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟(以下「筆界確定訴訟」という。)が係属しているときは、その旨及び事件の表示その他これを特定するに足りる事項
- 八 筆界特定添付情報の表示
- 九 法第139条第1項の規定により提出する意見又は資料があるときは、その表示
- 十 筆界特定の申請の年月日
- 十一 法務局又は地方法務局の表示
第209条(筆界特定添付情報)
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筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
- 一 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報
- 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
- イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
- 二 代理人によって筆界特定の申請をするとき(申請人が前号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して筆界特定の申請をする場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
- 三 申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
- 四 申請人が表題登記がない土地の所有者であるときは、当該申請人が当該土地の所有権を有することを証する情報
- 五 申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、当該申請人が当該一筆の土地の一部について所有権を取得したことを証する情報
- 六 申請人が所有権の登記名義人若しくは表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人である場合において、筆界特定申請情報の内容である所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
- 七 申請人が法第131条第2項の規定に基づいて筆界特定の申請をする地方公共団体であるときは、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たことを証する当該所有権登記名義人等が作成した情報