宅建六法(仮称) - 不動産登記法

第73条の2へ不動産登記法 - 条文一覧第75条へ
法第74条(所有権の保存の登記)
1
所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
  1. 一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
  2. 二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
  3. 三 収用(土地収用法その他の法律の規定による収用をいう。第118条第1項及び第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2
区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
登記令
登記規則
第3条(申請情報)
1
登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
  1. 一 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
  3. 三 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  4. 四 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
  5. 五 登記の目的
  6. 六 登記原因及びその日付(所有権の保存の登記を申請する場合にあっては、法第74条第2項の規定により敷地権付き区分建物について申請するときに限る。)
  7. 七 土地の表示に関する登記又は土地についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
    1. 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
    2. 地番(土地の表題登記を申請する場合、法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
    3. 地目
    4. 地積
  8. 八 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
    1. 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する1棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
    2. 家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む。)を申請する場合、法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
    3. 建物の種類、構造及び床面積
    4. 建物の名称があるときは、その名称
    5. 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する1棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
    6. 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する1棟の建物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く。)を除く。)
    7. 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する1棟の建物の名称があるときは、その名称
  9. 九 表題登記又は権利の保存、設定若しくは移転の登記(根質権、根抵当権及び信託の登記を除く。)を申請する場合において、表題部所有者又は登記名義人となる者が2人以上であるときは、当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分
  10. 十 法第30条の規定により表示に関する登記を申請するときは、申請人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
  11. 十一 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
    1. 申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないとき(第4号並びにロ及びハの場合を除く。)は、登記権利者、登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所
    2. 法第62条の規定により登記を申請するときは、申請人が登記権利者、登記義務者又は登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
    3. ロの場合において、登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
    4. 登記の目的である権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め
    5. 権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部
    6. 所有権の保存若しくは移転の登記を申請するとき又は所有権の登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる事項
  12. 十二 申請人が法第22条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない理由
  13. 十三 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項

第7条(添付情報)
3
次に掲げる場合には、第1項第5号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
  1. 一 法第69条の2の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合
  2. 二 所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第74条第2項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。)
  3. 三 法第111条第1項の規定により民事保全法(平成元年法律第91号)第53条第1項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合
  4. 四 法第111条第2項において準用する同条第1項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
  5. 五 法第113条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
第34条(申請情報)
4
令第6条第1項第1号又は第2号の規定にかかわらず、不動産の表題登記を申請する場合、法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない不動産について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合には、令第3条第7号又は第8号に掲げる事項を申請情報の内容としなければならない。
第73条の2へ第75条へ