宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第122条(法務省令への委任)
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この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類第154条及び第155条において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。
登記令
登記規則
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