8種制限(全72問中1問目)

No.1

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、買受けの申込みを喫茶店で行った場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
令和4年試験 問38
  1. 買受けの申込みをした者が、売買契約締結後、当該宅地の引渡しを受けた場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができない。
  2. 買受けの申込みをした者が宅地建物取引業者であった場合、クーリング・オフについて告げられていなくても、申込みを行った日から起算して8日を経過するまでは、書面により買受けの申込みの撤回をすることができる。
  3. 売主業者の申出により、買受けの申込みをした者の勤務先で売買契約を行った場合、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことはできない。
  4. クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、買受けの申込みをした者に対し、速やかに、当該売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。

正解 4

問題難易度
肢115.7%
肢27.8%
肢35.8%
肢470.7%

解説

  1. 誤り。クーリング・オフをすることができなくなるのは、代金全額を支払い、かつ、物件の引き渡しを受けたときです(宅建業法37条の2第1項2号)。物件の引渡しを受けたにとどまる場合は、クーリング・オフができないわけではありません。
  2. 誤り。クーリング・オフは、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない買主と売買契約をするときに適用されるので、本肢のように宅地建物取引業者が行った買受けの申込みは、クーリング・オフによって撤回することはできません(宅建業法78条)。
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  3. 誤り。クーリング・オフは、事務所等で買受けの申込みをした場合には適用されません。宅地建物取引業者とは無関係なのに事務所等としてみなされる場所として、「買主が自ら指定した場合の自宅又は勤務先」があります(宅建業法規則16条の5第2号)。本肢は、買主の勤務先での売買契約ですが、売主業者の申出より場所が指定されているので、クーリング・オフの適用があります。
  4. [正しい]。クーリング・オフにより売買契約の解除があった場合には、宅地建物取引業者は、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければなりません(宅建業法37条の2第3項)。
したがって正しい記述は[4]です。