宅建試験過去問題 平成13年試験 問44

問44

宅地建物取引業者でないAは、宅地建物取引業者Bに対し、Bが売主である宅地建物について、Aの自宅付近の喫茶店で、その買受けの申込みをした。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
  1. Bは、申込みの撤回ができる旨及び撤回の方法の告知は書面で行う必要があるが、口頭で告知した2日後に書面を交付した場合、申込みの撤回が可能な期間の起算日は、口頭での告知のあった日である。
  2. Aは、申込みの撤回を書面により行う必要があり、その効力は、Aが申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる。
  3. 買受けの申込みに際して申込証拠金がAから支払われている場合で、Aが申込みの撤回を行ったとき、Bは、遅滞なくその全額をAに返還しなければならないが、申込みの撤回に伴う損害があった場合は、別途これをAに請求できる。
  4. 申込みの撤回を行う前にAが売買代金の一部を支払い、かつ、引渡し日を決定した場合は、Aは申込みの撤回はできない。

正解 2

問題難易度
肢18.3%
肢270.2%
肢314.9%
肢46.6%

解説

  1. 誤り。クーリング・オフによる申込みの撤回ができるのは、撤回できる旨の通知および方法を「書面で告げられた日」から起算して8日を経過するまでです(宅建業法37条の2第1項1号)。口頭による説明時期は関係ありません。
  2. [正しい]。クーリング・オフの意思表示は書面で行う必要があり、書面を発したときに申込み撤回等の効力を生じます(宅建業法37条の2第1項、同2項)。
  3. 誤り。クーリング・オフにより損害が発生した場合であっても、宅地建物取引業者はそれに伴う損害賠償又は違約金の支払を買主に対して請求することはできません(宅建業法37条の2第1項)。また既に受け取った金銭の返還を拒むことも禁止されています。
  4. 誤り。クーリング・オフができなくなるのは、①書面での通知から8日が経過した時、②引渡しを受け代金全部を支払ったときです。本肢は、代金の一部を支払ったに過ぎず、引渡日が決定しただけで現実に引渡しを受けたわけではないので、その他の要件を満たせばクーリング・オフできる可能性があります。
したがって正しい記述は[2]です。