37条書面(全35問中16問目)

No.16

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
平成28年試験 問30
  1. 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。
  2. 宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。
  3. 宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合でも、書面に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的方法で提供することはできない。
  4. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。

正解 4

問題難易度
肢113.9%
肢23.5%
肢37.6%
肢475.0%

解説

  1. 誤り。「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」は37条書面の必要的記載事項ではありますが、35条書面の記載事項ではありません。本肢では「重要事項の説明において…説明するとともに」としているため誤りです。
  2. 誤り。宅地建物取引士が重要事項の説明をするときは、相手方から求められなくても、取引士証を提示する義務があります(宅建業法35条4項)。この規定に違反した宅地建物取引士は10万円以下の過料に処されます。
    宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
  3. 誤り。宅地建物取引業者は、契約が成立したときは遅滞なく37条所定の事項を記載した書面を、契約の当事者に交付しなければなりません。ただし、書面に記載すべき事項を一定の電磁的方法(①電子メール、②ウェブによる方法、③記録媒体の交付)で提供することにより、書面の交付に代えることができるように改正されています(宅建業法37条4項)。
    宅地建物取引業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
  4. [正しい]。37条書面への記名が宅地建物取引士の独占業務ですが、37条書面の交付は宅地建物取引士の行うべき事務ではないので、宅地建物取引士でない従業員でも行うことができます(宅建業法37条3項)。
    宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
したがって正しい記述は[4]です。