37条書面(全35問中15問目)

No.15

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。なお、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
平成29年試験 問40
  1. 宅地建物取引業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。
  2. 宅地建物取引業者である売主Bは、宅地建物取引業者Cの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した。Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅地建物取引士の記名がなされていたため、その書面に、Bの宅地建物取引士をして記名をさせなかった。
  3. 売主である宅地建物取引業者Eの宅地建物取引士Fは、宅地建物取引業者ではない買主Gに37条書面を交付する際、Gから求められなかったので、宅地建物取引士証をGに提示せずに当該書面を交付した。
  4. 宅地建物取引業者Hは、宅地建物取引業者ではない売主Iから中古住宅を購入する契約を締結したが、Iが売主であるためIに37条書面を交付しなかった。

正解 3

問題難易度
肢16.2%
肢214.3%
肢369.2%
肢410.3%

解説

  1. 違反する。代金の額並びにその支払の時期及び方法は37条書面の記載事項です。よって、重要事項説明書のみへの記載だけでは足りません(宅建業法37条1項3号)。
    代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
  2. 違反する。37条書面には宅地建物取引士の記名が必要です。売主B、媒介業者Cの両方が37条書面の交付義務者となるため、37条書面には両業者の宅地建物取引士が連名で記名する必要があります(宅建業法37条3項)。
    宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
  3. [違反しない]。宅地建物取引士証の提示が必要なのは35条書面の説明をするとき、取引の相手方から求められたときです。本肢は37条書面の交付時であり、特に相手方から求められていないので、宅地建物取引士証の提示は必要ありません。
  4. 違反する。自ら当事者として宅地建物の売買契約を締結した宅地建物取引業者は、37条書面を相手方に交付をする必要があります(宅建業法37条1項)。買主が宅地建物取引業者、売主が宅地建物取引業者以外のときには、買主である宅地建物取引業者が売主に対して37条書面を交付することになります。
    宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
したがって正しい記述は[3]です。