35条書面(全59問中18問目)
No.18
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。令和元年試験 問39
- 既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。
- 宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。
- 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
- 建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。
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正解 3
問題難易度
肢110.4%
肢26.6%
肢375.4%
肢47.6%
肢26.6%
肢375.4%
肢47.6%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 誤り。「既存住宅の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況」は建物の売買・交換のみ説明する必要があります(宅建業法規則16条の2の3)。
- 誤り。抵当権などのように物件に登記された権利がある場合は、全ての取引態様においてその種類と内容を説明する必要があります。なお、引渡しまでに抹消される予定であっても省略できません(宅建業法35条1項1号)。
- [正しい]。宅地の貸借で、契約終了時において当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めるときは、その内容を説明する必要があります(宅建業法規則16条の4の3第13号)。
- 誤り。原則として物件が危険区域として指定されている区域内に所在する場合には、全ての取引態様で説明が必要となります。当該建物が津波災害警戒区域内にあるときも、全ての取引態様で説明する必要があります(宅建業法規則16条の4の3第3号)。
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