35条書面(全59問中17問目)
No.17
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。令和元年試験 問28
- 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
- 当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。
- 当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。
- 当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢110.8%
肢26.0%
肢34.9%
肢478.3%
肢26.0%
肢34.9%
肢478.3%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 誤り。住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は、建物の売買・交換のときのみ必要です(宅建業法規則16条の4の3第6号)。
当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
- 誤り。建設住宅性能評価書は「建物の建築及び維持保全の状況に関する書類」として、売買・交換のときのみ保存状況を説明する必要があります(宅建業法規則16条の2の3第4号)。本問は「貸借」ですので説明不要です。
他にも、確認済証、検査済証、建物状況調査の結果報告書、定期検査報告書、新耐震基準への適合を示す書類(昭和56年5月31日以前建築のとき)も上記の「建物の建築及び維持保全の状況に関する書類」に含まれます。 - 誤り。石綿使用の有無の調査内容は、建物の売買・交換・賃借の全てで必要ですが、その記録がない場合、調査を自ら実施する必要はありません(宅建業法規則16条の4の3第4号)。
当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
- [正しい]。区分所有建物に専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、売買・交換・賃借にかかわらず、その内容を説明しなければなりません(宅建業法規則16条の2第3号)。
区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
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