35条書面(全59問中19問目)

No.19

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
令和元年試験 問41
  1. 建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。
  3. 建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
  4. 重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。

正解 1

問題難易度
肢171.6%
肢212.7%
肢39.5%
肢46.2%

解説

  1. [正しい]。建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければなりません。貸借の媒介をする建物が区分所有建物であるか否かに問わず説明が必要です。区分所有建物の場合には宅建業法規則16条の2第8号、それ以外の建物については宅建業法規則16条の4の3第12号に定めがあります。
    該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
    当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
  2. 誤り。重要事項の説明と交付義務を負うのは、以下に該当する宅地建物取引業者です。媒介をした宅地建物取引業者に加え、売主である宅地建物取引業者も買主に対して重要事項説明の義務を負います(宅建業法35条1項)。
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    宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
  3. 誤り。建物の貸借において法令上の制限として説明しなければならないのは以下の3つの規定に関する制限に限られます。
    • 新住宅市街地開発法第32条
    • 新都市基盤整備法第51条
    • 流通業務市街地の整備に関する法律第38条
    したがって、建築基準法関連の制限は説明不要です(宅建業法令3条3項)。
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    法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第三十二条第一項、新都市基盤整備法第五十一条第一項及び流通業務市街地の整備に関する法律第三十八条第一項の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。
  4. 誤り。代金、交換差金又は借賃の額は重要説明事項ではありません。重要事項説明の対象となるのは、代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的です(宅建業法35条1項7号)。
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    代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
したがって正しい記述は[1]です。