業務上の規制(全77問中72問目)

No.72

宅地建物取引業者が、その業務に関して行う次の行為のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
  1. 都市計画法による市街化調整区域内の土地について、「近々、市街化区域と市街化調整区域との区分(線引き)を定めることが都道府県の義務でなくなる。」と記載し、当該土地について、すぐにでも市街化区域に変更されるがごとく表示して広告すること
  2. 定期建物賃貸借を媒介する場合に、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明において、期間の定めがない旨の説明を行うこと
  3. 建築に関する工事の完了前において、建築基準法第6条第1項の確認を受ける必要のある建物について、その確認の申請後、確認を受ける前に、当該確認を受けることができるのは確実である旨表示して、当該建物の分譲の広告をすること
  4. 競売開始決定がなされた自己の所有に属しない宅地について、裁判所による競売の公告がなされた後、入札前に、自ら売主として宅地建物取引業者でない者と当該宅地の売買契約を締結すること
平成13年試験 問34
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 4

問題難易度
肢11.4%
肢210.2%
肢335.3%
肢453.1%

解説

  1. 違反する。宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の現在若しくは将来の利用の制限等について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません(宅建業法32条)。本肢の場合、将来の利用の制限等について誤認させる又は著しく事実と異なる表示ですので、宅地建物取引業法に違反します。
    宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
  2. 違反する。宅地建物の貸借においては、契約期間と契約更新に関する事項が重要説明事項となっています(宅建業法規則16条の4の3第8号)。定期建物賃貸借は期間の定めがあり、その期間満了をもって終了し更新がない契約ですから、本行為は虚偽の説明に当たります。重要事項の説明において不実のことを告げる行為は宅建業法により禁止されています(宅建業法47条1号イ)。
    宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
    イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
  3. 違反する。宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、都市計画法の開発許可や建築基準法の建築確認等を受けた後でなければ、その物件に関する広告をすることはできません(宅建業法33条)。本肢は「確認を受ける前に」広告をしているので宅建業法違反となります。
    宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
  4. 違反する。自ら売主として宅地建物取引業者でない者と売買契約をする際に、自己の所有に属しない物件を売買目的物とすることは、取得できることが確実である場合を除き禁止されています(宅建業法33条の2)。本肢の場合、入札前であり取得することが確実とは到底言えないので宅建業法違反となります。
    宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
したがって違反するものは「四つ」です。