業務上の規制(全77問中13問目)
No.13
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する業務に関する禁止事項についての次の記述のうち、正しいものはどれか。令和2年12月試験 問40
- 宅地建物取引業者が、マンション販売の勧誘をするに際し、相手方から購入を希望しない旨の返事があった後に、当該勧誘を継続することは法に違反しない。
- 宅地建物取引業者は、契約の相手方に対して資金不足を理由に手付の貸付けを行ったが、契約締結後償還された場合は法に違反しない。
- 宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、理由の如何を問わず、相手方に対して当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んではならない。
- 宅地建物取引業者は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金の額を引き下げて、契約の締結を勧誘したとしても、法に違反しない。
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正解 4
問題難易度
肢14.3%
肢22.7%
肢324.5%
肢468.5%
肢22.7%
肢324.5%
肢468.5%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 誤り。相手方が、契約を締結しない旨の意思、又は勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を表示したにもかかわらず、その勧誘を継続する行為は禁止されています(宅建業法規則16条の12第1号ニ)。
- 誤り。宅地建物取引業者が、手付の貸付け・立替え・猶予・分割払いなどの手段を用いて、契約締結を誘引する行為は禁止されています(宅建業法47条3号)。契約時点での経済的負担がないという安心感や希薄な責任意識に乗じて、契約を誘い込んだり契約を拒否しがたい状況にしたりして、取引を行うのは不当であるからです。
その後の契約締結の有無にかかわらず、手付の貸付けを行った時点で宅建業法違反となります。 - 誤り。正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むことは禁止されています(宅建業法規則16条の12第1号ロ)。例えば、契約締結の判断に通常必要と認められる時間を与えることを拒否することにより、契約の締結を不当に急がせる行為が該当します。ただし、正当な理由がある場合はOKとされているので、「理由の如何を問わず」とする本肢は誤りです。
- [正しい]。値下げによる誘引は一般的に行われているように、売買代金を引き下げて契約締結を勧誘する行為は禁止されていません。
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