宅地建物取引士(全36問中33問目)
No.33
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する宅地建物取引士に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成13年試験 問32
- 宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項の説明をするときに、その相手方から要求がなければ、宅地建物取引士証の提示はしなくてもよい。
- 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
- 宅地建物取引士は、宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、2週間以内に、宅地建物取引士証をその処分を行った都道府県知事に提出しなければならない。
- 宅地建物取引士は、法第18条第1項の登録を受けた後に他の都道府県知事にその登録を移転したときには、移転前の都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引士証を用いて引き続き業務を行うことができる。
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正解 2
問題難易度
肢15.0%
肢276.9%
肢37.2%
肢410.9%
肢276.9%
肢37.2%
肢410.9%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士
解説
- 誤り。重要事項説明を行うにあたっては、相手方からの要求の有無にかかわらず取引士証を提示する必要があります(宅建業法35条4項)。なお、この提示は取引士証を胸に着用する等により相手方に明確に示すことで足りるとされています。
宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- [正しい]。一団(10区画・10戸以上)の宅地建物の分譲をするための案内所で、その案内所で契約の締結や申込みを受ける場合には、成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上設置する必要があります(宅建業法規則15条の5の2第2号)。
宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
- 誤り。事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は、速やかに、取引士証をその交付を受けた都道府県知事へ提出する必要があります。本肢は、提出期限を「2週間以内」としている点、提出先を「処分を行った都道府県知事」としている点が誤りです(宅建業法22条の2第7項)。
宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
- 誤り。登録を移転した場合、移転前の取引士証は効力を失うので、移転前の取引士証を用いて引き続き業務を行うことはできません(宅建業法22条の2第4項4項)。移転後に宅地建物取引士としての業務を行うには、移転先の都道府県知事から新たな取引士証の交付を受ける必要があります。
宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。
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