35条書面(全64問中40問目)
No.40
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成24年試験 問30
- 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。
- 建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。
- 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。
- 昭和55年に竣工した建物の売買を行う場合、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を説明しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢19.5%
肢275.1%
肢39.9%
肢45.5%
肢275.1%
肢39.9%
肢45.5%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 誤り。当該建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅である旨は、建物の貸借では重要事項説明の内容ではありません(宅建業法規則16条の4の3)。なお、建物の売買であって説明を要する場合でも、住宅性能評価を受けた新築住宅であるか否かを説明すれば足り、その評価の内容までを説明する必要はないという後半部分の記述は適切です(解釈運用-規則第16条の4の3第6号関係)。
本説明義務は、住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能評価制度を利用した新築住宅であるか否かについて消費者に確認せしめるものであり、当該評価の具体的内容の説明義務まで負うものではない。
法第35条の重要事項の説明のうち、宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定められている事項は、宅地又は建物の貸借に係る事項であり、売買に係るものは含まれていない。(H14-38-3) - [正しい]。建物の取引である場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(整備されていない場合には見通し)を説明する必要があります(宅建業法35条1項4号)。ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にあるものとする場合には、その旨を説明しなければならない。(R6-26-ア)住宅の売買の媒介を行う場合、宅地内のガス配管設備等に関して、当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとするときは、その旨を説明する必要がある。(H29-41-3)建物の貸借の媒介において、水道、電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。(H18-35-2)Aは、自ら売主となり、土地付建物の売買契約を締結したが、買主Bが当該建物の隣に住んでいるので、都市ガスが供給されることを知っているとして、Bに対し、ガスの供給に関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。(H15-45-2)
- 誤り。建物の取引である場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければなりません(宅建業法規則16条の4の3第4号)。「その内容」は、調査の実施機関、調査の範囲、調査年月日、石綿の使用の有無及び石綿の使用の箇所とされています(解釈運用-規則第16条の4の3第4号関係)。
石綿の使用の有無の調査結果の記録が保存されているときは、「その内容」として、調査の実施機関、調査の範囲、調査年月日、石綿の使用の有無及び石綿の使用の箇所を説明することとする。
当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。(R4-34-3)当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。(R4-34-4)建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」(R3⑩-36-2)建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。(R2⑩-31-2)当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。(R1-28-3) - 誤り。昭和56年5月31日以前に建築された建物について、耐震診断を受けたものであるときはその内容を説明する必要があります(宅建業法規則16条の4の3第5号)。しかし、耐震診断を受けていない建物の場合には耐震診断を実施する必要はありません(解釈運用-規則第16条の4の3第5号関係)。
本説明義務については、耐震診断の実施自体を宅地建物取引業者に義務付けるものではないことに留意すること。
昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。(R2⑩-44-1)建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。(H30-35-1)建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要がある。(H26-34-1)宅地建物取引業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであっても、その内容を重要事項説明において説明しなくてもよい。(H25-30-3)昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。(H23-32-2)令和6年10月に新築の工事に着手した建物の売買において、当該建物が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を買主に説明しなければならない。(H19-35-3)
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