35条書面(全61問中41問目)

No.41

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を宅地建物取引士が行う場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
平成22年試験 問35
  1. 建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建ぺい率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
  2. 宅地の売買の媒介の場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
  3. 建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
  4. 宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。

正解 2

問題難易度
肢16.6%
肢283.3%
肢34.4%
肢45.7%

解説

  1. 正しい。建物の貸借の媒介の場合、建築基準法に規定する建ぺい率及び容積率に関する制限を説明する必要はありません(宅建業法令3条)。これらは建物を建築する際の制限であり、建物の借主は直接的に制限を受けるわけではからです。
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  2. [誤り]。物件が土砂災害警戒区域内にあるとき、その旨は重要事項説明の対象です(宅建業法規則16条の4の3第2号)。物件が危険性の高い区域に所在することは、人の生命や財産の保護にかかわる情報なので、すべての取引態様で説明が必要です。
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    建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。R2⑫-32-イ
    売買契約の対象となる宅地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によって指定された土砂災害警戒区域内である場合は、当該区域内における制限を説明すれば足り、対象物件が土砂災害警戒区域内にある旨の説明をする必要はない。H16-37-2
  3. 正しい。住宅性能評価を受けた新築住宅である旨については、建物の売買・交換のときのみ、重要事項説明の対象となります(宅建業法規則16条の4の3第6号)。よって本肢は適切な記述です。
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    当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。R1-28-1
    売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、その旨を説明しなければならない。H16-37-3
    Aは、建物の売買の契約を行うに際し、当該建物は住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能評価を受けた新築住宅であったが、その旨説明しなかった。H14-37-4
  4. 正しい。私道負担があると土地の利用者や建物の所有者(借地権者等)が、希望通りに土地を利用できない場合があります。一方、建物の貸借では直接的に制限を受けるわけではないので、私道負担に関する事項は、建物の貸借以外の取引で重要事項説明の対象となっています(宅建業法35条1項3号)。よって本肢は適切な記述です。
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    当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
    建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。H29-33-3
    A社は、宅地の売買の媒介に際して、売買契約締結の直前に、当該宅地の一部に私道に関する負担があることに気付いた。既に買主に重要事項説明を行った後だったので、A社は、私道の負担に関する追加の重要事項説明は行なわず、37条書面にその旨記載し、売主及び買主の双方に交付した。H25-36-1
    宅地の売買の媒介において、当該宅地の一部が私道の敷地となっていたが、買主に対して私道の負担に関する事項を説明しなかった。H18-35-3
したがって誤っている記述は[2]です。