35条書面(全59問中39問目)

No.39

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を宅地建物取引士が行う場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
平成22年試験 問35
  1. 建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建ぺい率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
  2. 宅地の売買の媒介の場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
  3. 建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
  4. 宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。

正解 2

問題難易度
肢16.6%
肢283.3%
肢34.4%
肢45.7%

解説

  1. 正しい。建物の貸借の媒介の場合、建築基準法に規定する建ぺい率及び容積率に関する制限を説明する必要はありません(宅建業法令3条)。
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  2. [誤り]。物件が土砂災害警戒区域内にあるとき、その旨は重要事項説明の対象です(宅建業法規則16条の4の3第2号)。
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  3. 正しい。住宅性能評価を受けた新築住宅である旨については、建物の売買・交換のときのみ、重要事項説明の対象となります(宅建業法規則16条の4の3第6号)。よって本肢は適切な記述です。
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  4. 正しい。私道に関する負担に関する事項は、建物の貸借以外のときに重要事項説明の対象となります(宅建業法35条1項3号)。よって本肢は適切な記述です。
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    当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
したがって誤っている記述は[2]です。