媒介契約(全32問中11問目)
No.11
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。- Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。
- AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。
- Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。
- AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
令和元年試験 問31
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 1
問題難易度
肢172.4%
肢222.5%
肢33.7%
肢41.4%
肢222.5%
肢33.7%
肢41.4%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:6 - 媒介契約
解説
- 誤り。専任媒介契約では契約日から7日以内、専属専任媒介契約では契約日から5日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければなりません。この日数は休業日を除きます(宅建業法規則15条の10)。
法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。
2 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め7日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。(R5-40-3)Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。(H30-33-2)Aは、宅地建物取引業者でないEから宅地の売却についての依頼を受け、専属専任媒介契約を締結したときは、当該宅地について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め5日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。(H28-41-4)Aは契約の相手方を探索するため、当該宅地に関する所定の事項を媒介契約締結日から7日(休業日を含む。)以内に指定流通機構に登録する必要がある。(H15-43-3)AB間の媒介契約が専任媒介契約である場合、Aは契約の相手方を探すため、当該物件につき必要な事項を、媒介契約締結の日から休業日数を除き7日以内(専属専任媒介契約の場合は5日以内)に指定流通機構に登録しなければならない。(H13-38-2) - 誤り。専任媒介契約の期間は最長3カ月とされています。3カ月を超える期間を定めたときは3カ月となるだけで、媒介契約自体が無効となるわけではありません(宅建業法34条の2第3項)。
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
本件契約を締結する際に、Bから有効期間を6か月としたい旨の申出があったが、AとBが協議して、有効期間を3か月とした。(R3⑩-38-ア)Aは、Bとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結する際、Bから媒介契約の有効期間を6月とする旨の申出があったとしても、当該媒介契約において3月を超える有効期間を定めてはならない。(H22-33-3)Bの申出により、契約の有効期間を6月と定めた専任媒介契約を締結した場合、その契約はすべて無効である。(H17-36-ア)媒介契約の有効期間の満了に際して、BからAに更新の申出があった場合(その後の更新についても同様)、3月を限度として更新することができる。(H15-43-4)Aは、Bの申出に基づき、「契約の有効期間を6月とする」旨の特約をしたときでも、その期間は3月(専属専任媒介契約にあっては、1月)となる。(H12-37-2) - 誤り。媒介契約では依頼者が宅地建物取引業者であっても、省略できることはありません。よって、業務の処理状況の報告をする必要があります(宅建業法34条の2第9項)。
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は必ずしも書面で行う必要はない。(R6-32-3)AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。(R4-42-1)AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。(R3⑫-33-ア)当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。(R3⑩-38-イ)AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。(R2⑫-28-イ)Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。(R2⑩-29-エ)Aは、当該契約に係る業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約をした。(H27-30-エ)A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない。(H24-29-2)AがBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を14日(ただし、Aの休業日は含まない。)に1回報告するという特約は有効である。(H21-32-3)AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、AはBに対し、当該契約の業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。(H17-36-イ)媒介契約の締結にあたって、業務処理状況を5日に1回報告するという特約は無効である。(H16-39-4)Aが依頼者に対して業務の処理状況を20日に1回以上報告することを定めた専任媒介契約が締結された場合であっても、依頼者の同意が得られているのであるから、当該特約は無効とはならない。(H14-34-4)Aは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上(専属専任媒介契約にあっては、1週間に1回以上)報告しなければならない。(H12-37-4) - 正しい。媒介をする物件が既存建物である場合、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を媒介契約書面に記載しなければなりません。建物状況調査を実施する者は、建築士法に規定する建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければなりません(宅建業法規則15条の8第1項)。
法第三十四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士(以下「建築士」という。)
二 国土交通大臣が定める講習を修了した者宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。(R5-27-2)
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