宅建試験過去問題 平成19年試験 問16

問16

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。
  2. 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
  3. 権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において、当該権利がその法人の解散によって消滅したときは、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
  4. 遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

正解 1

問題難易度
肢126.7%
肢210.3%
肢319.5%
肢443.5%

解説

  1. [誤り]。表題部所有者から土地を買い受けた者を登記名義人とする所有権保存登記を申請することはできません(不動産登記法74条1項)。このような場合、表題部所有者Aに保存登記をしてもらい、その後Bへの移転登記をすることとなります。
    所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
    一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
    二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
    三 収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
  2. 正しい。共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければなりません(不動産登記法65条)。
    共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
  3. 正しい。権利の登記は、原則として登記権利者と登記義務者が共同で行わなくてはなりません。しかし、権利が人の死亡または法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合に、当該権利がその法人の解散によって消滅したときは、登記権利者は、単独でその権利に関する登記の抹消を申請することができます(不動産登記法69条)。
    権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
  4. 正しい。遺贈を登記原因とする所有権移転登記は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければなりません(不動産登記法60条)。これは、遺言執行者が指定されているか否かは関係ありません。このケースでは受贈者が登記権利者、相続人または遺言執行者が権利義務者となります。
    権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
したがって誤っている記述は[1]です。