宅建試験過去問題 平成18年試験 問16(改題)
問16
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸長することができる。
- 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
- 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名押印しなければならない。
- 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。
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正解 2
問題難易度
肢114.2%
肢260.1%
肢36.0%
肢419.7%
肢260.1%
肢36.0%
肢419.7%
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- 誤り。2週間ではありません。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければなりません。この期間は、規約で伸長(短縮は×)がすることができます(区分所有法35条1項)。
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。(H27-13-2) - [正しい]。集会で決議できる事項は、原則として事前に通知されたものに限られますが、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知していない事項についても決議することができます。ただし、決議について特別の法定数(例:4分の3、5分の4など)が定められている事項を除きます。この規定は招集の手続きを経ないで開いた集会には適用されません(区分所有法37条)。
集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。(R5-13-1) - 誤り。押印は不要です。集会の議事録は書面又は電磁的記録で作成します。書面で作成したときは、記載内容の正確性を担保するため、議長及び集会に出席した区分所有者の2人(合計3人)がこれに署名する必要があります(区分所有法42条3項)。
前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない。
集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名しなければならない。(H27-13-3) - 誤り。集会の議事録の保管・閲覧・保管場所の掲示については、規約と同様の取扱いとなります。そのため、規約と同じく、保管場所を建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(区分所有法33条3項区分所有法42条5項)。
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
第三十三条の規定は、議事録について準用する。
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