宅建試験過去問題 平成16年試験 問23

問23

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
  1. 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
  2. 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。
  3. 宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が400㎡であり、かつ、高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
  4. 宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1,000㎡であり、かつ、高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。

正解 2

問題難易度
肢18.5%
肢246.6%
肢322.0%
肢422.9%

解説

  1. 正しい。宅地造成とは「宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更」です。逆に宅地を宅地以外にする工事は宅地造成ではありません(宅造法2項2号)。
    宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。
  2. [誤り]。条件を付すことができるのは、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な場合に限定されています(宅造法8条3項)。よって、良好な都市環境の形成のために必要と認める場合には、条件を付することはできません。
    都道府県知事は、第一項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。
  3. 正しい。許可が必要となる宅地造成は次の4種類です(宅造法令3条)。
    • 切土で2m超の崖を生じるもの
    • 盛土で1m超の崖を生じるもの
    • 切土盛土を合わせて2m超の崖を生じるもの
    • 切土盛土する土地面積が500㎡超
    切土の高さは2m以下に、面積は500㎡以下に収まっているため、宅地造成には該当しません。
  4. 正しい。盛土の高さは1m以内に収まっていますが、面積が500㎡超なので、宅地造成に該当します。
したがって誤っている記述は[2]です。