宅建試験過去問題 平成12年試験 問15(改題)

問15

土地の分筆の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 土地の分筆の登記の申請人は、登記簿の甲区事項欄に記載された所有権の登記名義人でなければならない。
  2. 土地の分筆の登記の申請書に記載する分割前の土地の地積は、登記記録上の地積と一致していなければならない。
  3. 抵当権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、分割後の数筆の土地にその抵当権が存続するときは、登記官は、その抵当権についての共同担保目録が作成されているときを除き、共同担保目録を作成しなければならない。
  4. 承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、分割後の土地の一部に地役権が存続するときは、申請情報にこれを証する地役権者の書面及びその部分を示した図面を添付しなければならない。

正解 1

問題難易度
肢141.4%
肢222.3%
肢322.7%
肢413.6%

解説

  1. [誤り]。土地の分筆の登記は、登記簿上の所有者しか申請することができません。所有権保存登記前の土地については表題部所有者、所有権保存登記後はその登記名義人が所有者ということになるので、表題部所有者も分筆の登記を申請することができます。
    分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
  2. 正しい。土地の表示または権利に関する登記の申請情報には「土地の地積」を記載することになっています(不動産登記令3条6号)。土地の分筆登記の際もそうです。申請書の記載内容と登記記録の内容が一致しない場合には登記申請の却下事由になるので、申請書の地積と登記記録上の地積は一致していなければなりません(不動産登記法25条6号)。
    登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

    六 申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
    登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。R1-14-1
    不動産の登記申請において、申請書に必要な書面又は図面が添付されていない場合には、申請人が即日にこれを補正したときでも、登記官は、理由を付した決定をもって、当該申請を却下しなければならない。H15-15-1
  3. 正しい。共同担保目録とは、1つの債権の担保権が複数の不動産が設定されるときにそれらの物件を一覧するもので、登記記録の一部として登記官が職権で作成します。分筆の際には元の土地を対象とする担保権が、2つの土地に分かれることになるので共同担保目録が作成されることとなります(不動産登記法102条1項)。なお既に共同担保目録が作成済のときは追記されます。
    登記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記(地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。)を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、所有権及び担保権以外の権利(地役権を除く。)については分筆後の甲土地が共にその権利の目的である旨を記録し、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した権利の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
  4. 正しい。地役権の承役地(利用される側)を分筆する場合で、地役権が分筆後のどちらか一方に存続する場合は、申請情報に①地役権者が作成した地役権設定範囲を証する情報または確定判決の情報、②地役権図面を添付しなければなりません(不動産登記令別表8項ロ
    地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面
したがって誤っている記述は[1]です。