宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第64条の2(指定)
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国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第1項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。
- 一 申請者が一般社団法人であること。
- 二 申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。
- 三 申請者が第64条の22第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
- 四 申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
- 第5条第1項第1号から第8号までのいずれかに該当する者
- 指定を受けた者(以下この章において「宅地建物取引業保証協会」という。)が第64条の22第1項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの
- 心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
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国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに第64条の8第1項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するものとする。
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宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
5
第1項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
施行令
施行規則
解釈運用
第26条の2(心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者)
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法第64条の2第1項第4号ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第26条の2の2(宅地建物取引業保証協会の指定の申請)
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法第64条の2第1項の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第17号による指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一 名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二 事務所の所在地
- 三 資産の総額
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前項の指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一 登記事項証明書
- 二 社員である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所、免許証番号及び免許の年月日を記載した書類
- 三 法第64条の3に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
- 四 役員が法第64条の2第1項第4号イからハまでに該当しないことを誓約する書面
- 五 資産の種類及びこれを証する書類
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国土交通大臣は、法第64条の2第1項の指定を受けようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。