宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
参考法第54条(事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し)
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国土交通大臣は、第62条第2項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保証機関が指定を受けた日から3月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き3月以上その手付金等保証事業を休止したときは、当該指定保証機関の指定を取り消すことができる。
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第16条の15第3項から第5項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。