宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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参考法第64条の17の2(手付金等保管事業)
1
宅地建物取引業保証協会は、手付金等保管事業を行う場合においては、あらかじめ、事業方法書を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2
宅地建物取引業保証協会が手付金等保管事業について前項の承認を受けたときは、第41条の2第1項第1号の指定を受けたものとみなす。この場合においては、第63条の3及び第64条の規定は適用せず、第63条の4中「前条第2項において準用する第51条第3項第1号」とあるのは、「第64条の17の2第1項」と読み替えて、同条の規定を適用する。
3
宅地建物取引業保証協会は、手付金等保管事業を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。この場合において、届出があつたときは、第1項の承認は、その効力を失う。
施行令
施行規則
解釈運用
第26条の13の2(手付金等保管事業の承認申請)
1
宅地建物取引業保証協会は、法第64条の17の2第1項の規定により、手付金等保管事業の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第23号の二による手付金等保管事業承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  1. 一 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 二 常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所の名称及び所在地
  3. 三 資産の総額
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