宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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指定保証機関が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  1. 一 合併により消滅した場合
  2. 二 消滅した会社を代表する役員であつた者
  3. 三 破産手続開始の決定により解散した場合
  4. 四 その破産管財人
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前項第2号から第4号までの規定により届出があつたときは、指定は、その効力を失う。
施行令
施行規則
解釈運用
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