宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行令

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令第3条の5(法第41条第1項ただし書及び第41条の2第1項ただし書の政令で定める額)
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法第41条第1項ただし書及び第41条の2第1項ただし書の政令で定める額は、1,000万円とする。
施行規則
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