宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行令

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令第4条(法第41条第1項第1号の政令で定める金融機関)
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法第41条第1項第1号の政令で定める金融機関は、信用金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用協同組合で出資の総額が5,000万円以上であるもの、株式会社商工組合中央金庫及び労働金庫とする。
施行規則
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