宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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法第51条第3項第4号に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  1. 一 登記事項証明書
  2. 二 申請時における貸借対照表
  3. 三 役員の履歴書
  4. 四 役員が法第52条第7号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  5. 五 役員が法第52条第7号ロからホまでに該当しないことを誓約する書面
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国土交通大臣は、法第41条第1項第1号の指定を受けようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
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法第51条第2項の規定による申請書の様式は、別記様式第13号によるものとし、第1項第5号の誓約書の様式は、別記様式第14号によるものとする。
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