宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行令

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令第4条の2(法第41条第5項の規定による承諾等に関する手続等)
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法第41条第5項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る買主に対し電磁的措置同項に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置をいう。次項において同じ。)の種類及び内容を示した上で、当該買主から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
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宅地建物取引業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る買主から書面等により電磁的措置を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該申出の後に当該買主から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
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前2項の規定は、法第41条の2第6項の規定による承諾について準用する。
施行規則
第16条の8(法第41条第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
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令第4条の2第1項の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
  1. 一 第16条の7第1項に掲げる措置のうち宅地建物取引業者が使用するもの
  2. 二 ファイルへの記録の方式

第16条の9(法第41条第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
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令第4条の2第1項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
  1. 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第41条第5項の承諾に関する事項令第4条の3第1項に規定する電磁的方法による承諾又は当該承諾をしない旨の申出をする場合にあつては、法第41条の2第6項の承諾に関する事項)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
  2. 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法
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