宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則
規則第16条の7(法第41条第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
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法第41条第5項の国土交通省令・内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
- 一 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
- 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに契約事項を記録したものを交付する措置
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前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
- 一 買主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
- 二 ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
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第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。