宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第40条(担保責任についての特約の制限)
1
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法第566条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2
前項の規定に反する特約は、無効とする。
施行令
施行規則
解釈運用
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