宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第16条(試験)
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都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。
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試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。
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第17条の3から第17条の5までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。
施行令
施行規則
解釈運用
第7条(試験の基準)
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法第16条第1項の規定による試験(以下「試験」という。)は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
第10条の2(登録の申請)
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法第16条第3項の登録又は法第17条の6第1項の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別記様式第3号の六による申請書(第10条の4において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一 法人である場合においては、次に掲げる書類
- 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 申請に係る意思の決定を証する書類
- 役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 二 個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類
- 三 法第16条第3項の講習(以下「登録講習」という。)が法別表の上欄に掲げる科目(以下「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類
- 四 法第17条の3の講習業務(以下「登録講習業務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
- 五 登録等を受けようとする者が法第17条の4各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
- 六 その他参考となる事項を記載した書類
第10条の3(登録講習機関登録簿の記載事項)
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法第17条の5第2項第4号(法第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第16条第3項の登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。