宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
参考法第17条の3(登録講習機関の登録)
1
第16条第3項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
施行令
施行規則
解釈運用
第10条の2(登録の申請)
1
法第16条第3項の登録又は法第17条の6第1項の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別記様式第3号の六による申請書(第10条の4において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一 法人である場合においては、次に掲げる書類
- 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 申請に係る意思の決定を証する書類
- 役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 二 個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類
- 三 法第16条第3項の講習(以下「登録講習」という。)が法別表の上欄に掲げる科目(以下「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類
- 四 法第17条の3の講習業務(以下「登録講習業務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
- 五 登録等を受けようとする者が法第17条の4各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
- 六 その他参考となる事項を記載した書類