宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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参考規則第10条の4(登録の更新の申請期間)
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法第17条の6第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に申請書を提出しなければならない。
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